事業所のごみを搬入するとき

くりりんセンターへ搬入できる事業所の廃棄物は、「一般廃棄物」と「組合が条例施行規則で定めた一部の産業廃棄物(あわせ産業廃棄物)」です。また、十勝管内15市町村(※1)内の事業所等から出されたものに限ります。

〇注意 建設業に伴う工作物の新築・改築・除去等によって排出される廃棄物は産業廃棄物です。くりりんセ
    ンターでは受け入れできません。

※1 十勝管内15市町村は帯広市・音更町・鹿追町・新得町・清水町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・
   池田町・豊頃町・本別町・足寄町・陸別町・浦幌町です。

事業系一般廃棄物及びあわせ産業廃棄物を搬入するときの注意点
ごみの種類ごとに投入口が分かれていますので、事前に分別を済ませてからお越しください。場内係員がごみの内容を確認しますので、ご協力をお願いいたします。

 ・中身が確認できるように透明・半透明の袋に入れる、または束ねてお持ちください。ダンボール箱に入れ
  ての搬入はお控えください。
 ・フレコンバックでは搬入できません。
 ・分別されていない場合は、搬入をお断りする場合があります。
 ・荷降ろしは、搬入者自身で行っていただきます。ごみがたくさんある場合や重いものがある場合などは、
  補助者の同伴をお願いします。

 搬入できないごみについては、こちらをご覧ください。
 搬入できないごみ

事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って発生した産業廃棄物以外の廃棄物です。
廃棄物の種類によって、搬入前の処理等が必要なものや搬入量に制限を設けているものがあります。搬入できるものや分別方法など詳しくは、「事業者用リーフレット」をご覧ください。
搬入量制限があるものについては、事前にご相談ください。

あわせ産業廃棄物

くりりんセンターに搬入(処理)することができる「あわせ産業廃棄物」は、中小企業事業者等の排出事業者を対象としています。搬入(処理)を希望する中小企業事業者は、以下の書類を提出いただくこととなります。

① 産業廃棄物処理委託契約書
 排出事業者と処分受託者の間にて締結するものです。契約書の作成は排出事業者、自らが行うこととなります。必要事項を記載し、押印のうえ十勝圏複合事務組合くりりんセンターへ提出(提出は2部、うち1部には印紙税法に基づく収入印紙の貼り付け及び割印が必要)してください。受理後、必要事項を確認のうえ、不備がなければ契約締結となり契約書(排出事業者控)及び搬入届出確認書をお渡しすることとなります。即日発行はできませんので、期間に余裕をもって提出してください。

② 産業廃棄物収集運搬委託契約書の写し
 排出事業者が収集運搬を委託している(する)場合、委託期間や搬出先などの確認を必要とすることから、委託契約書(写)が必要となります。

➂ あわせ産業廃棄物届出書

従来どおり提出をお願いします。

書類が整いましたら、くりりんセンターへ提出してください。

くりりんセンターに搬入できる「あわせ産業廃棄物」の種別等については、「事業者用リーフレット」をご覧ください。

注 意 点
① 産業廃棄物管理票(マニフェスト)について  
 十勝圏複合事務組合の処理施設に搬入する際には、法施行規則第8条19第1号により「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」の発行は要しないのでご承知おきください。

② 契約書の記入方法や様式については、十勝総合振興局環境生活課または北海道のホームページをご覧ください。十勝圏複合事務組合では回答できませんのでご注意願います。

処理料金
 事業系一般廃棄物
 一般廃棄物10kgごとに170円

 あわせ産業廃棄物
 不燃物 10kgごとに182円
 可燃物 10kgごとに173円