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くりりんセンターへ搬入できる事業所の廃棄物は、「一般廃棄物」と「組合が条例施行規則で定めた一部の産業廃棄物(あわせ産業廃棄物)」です。また、十勝管内15市町村(※1)内の事業所等から出されたものに限ります。
〇注意 建設業に伴う工作物の新築・改築・除去等によって排出される廃棄物は産業廃棄物です。くりりんセ
ンターでは受け入れできません。
※1 十勝管内15市町村は帯広市・音更町・鹿追町・新得町・清水町・芽室町・中札内村・更別村・幕別町・
池田町・豊頃町・本別町・足寄町・陸別町・浦幌町です。
・中身が確認できるように透明・半透明の袋に入れる、または束ねてお持ちください。ダンボール箱に入れ
ての搬入はお控えください。
・フレコンバックでは搬入できません。
・分別されていない場合は、搬入をお断りする場合があります。
・荷降ろしは、搬入者自身で行っていただきます。ごみがたくさんある場合や重いものがある場合などは、
補助者の同伴をお願いします。
搬入できないごみについては、こちらをご覧ください。
搬入できないごみ
事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って発生した産業廃棄物以外の廃棄物です。
廃棄物の種類によって、搬入前の処理等が必要なものや搬入量に制限を設けているものがあります。搬入できるものや分別方法など詳しくは、「事業者用リーフレット」をご覧ください。
搬入量制限があるものについては、事前にご相談ください。
くりりんセンターで処理できるあわせ産業廃棄物は、中小企業事業者等の排出者を対象に受け入れしています。処理を希望する中小企業事業者は、事前に手続きが必要となりますので、くりりんセンター管理棟の受付までお越しください。
くりりんセンターが受け入れ処理できるあわせ産業廃棄物の種別等については、「事業者用リーフレット」をご覧ください。
可燃物 10kgごとに173円