搬入できないごみ

次の廃棄物は、くりりんセンターでは処理することができません。
・産業廃棄物(※「あわせ産廃」を除く)
・テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン(家電リサイクル法対象4品目)
・パソコン
・フロン排出抑制法対象機器(業務用として製造されたエアコン、冷蔵・冷凍機器等)
・動物の死体
・ガスボンベ
・消火器等の圧力容器
・自動車のタイヤ、自動車のバッテリー
・内容物の入った容器(灯油、ペンキ等)
・リチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池
・危険物等

産業廃棄物の処理について
産業廃棄物は原則として事業者自らが処理しなければなりません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条第1項)。
自己処理できないときには産業廃棄物処理業許可業者をご利用ください。
ただし、一般廃棄物を処理する市町村等が必要と認めた場合、一般廃棄物とあわせて産業廃棄物を処理することが認められています(法第11条第2項)。これを「あわせ産業廃棄物」といいます。 くりりんセンターで処理できるあわせ産業廃棄物は6分類あり、中小企業事業者を対象に受け入れしています。
詳しくは「あわせ産業廃棄物」をご覧ください。

テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン(家電4品目)の処分について
テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンは、家電リサイクル法により、消費者がリサイクル料金を支払い、販売店が引き取り、製造業者がリサイクルする仕組みになっており、くりりんセンターに搬入できません。
詳しくは「家電のリサイクル」をご覧ください。

パソコンの処分について
パソコンは、全メーカー(自作パソコンを含む)のリサイクル回収ルートができたことから、くりりんセンターに搬入できません。付属品のみ受け入れています。
詳しくは「パソコンのリサイクル」をご覧ください。
  
フロン排出抑制法対象機器の処分について
フロン排出抑制法が改正され、第一種特定製品にあたる業務用のエアコン、除湿器、冷凍・冷蔵機器等で冷媒としてフロン類が使用されている機器は、フロン類の回収が必要になりました。実際の使用用途が家庭用であっても、業務用として製造、販売されたものであれば対象となります。対象製品を処分するにあたりフロン類の回収が確認できない場合は、家庭で使用された場合であってもくりりんセンターに搬入できません。
詳しくは「冷凍・冷蔵空調機器を搬入される皆さまへ」をご覧ください。

その他搬入できないものについてのお問い合わせ先
動物の死体:お住いの市町村
ガスボンベ:(一社)北海道エルピーガス協会十勝支部、又はLPガス販売事業者
消火器等の圧力容器:販売店
タイヤ、バッテリー:販売店、ガソリンスタンド
リチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池:市町村及び販売店等